Notice

書面掲示事項

2026/5/31

高柳店書面掲示事項

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

  • 生活保護法に基づく指定

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定 

  • 特定疾患治療費等に基づく指定 

  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定 

  • 児童福祉法に基づく指定 

  • 労働者災害補償保険法に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

薬剤の容器代:必要に応じて容器代を頂戴しております。
医薬品の郵送料:患者様の都合・希望に基づく医薬品の郵送料は原則として患者様負担になります。
甘味剤等の添加:原則として料金は頂いておりません。
希望に基づく一包化:医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

調剤基本料について

当薬は調剤基本料2の施設基準に適合する薬局です。

調剤管理料について

患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の 情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。 その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には処方内容について医師へ提案を行うこともあります。

服薬管理指導料について

患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギ ーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。

なお、患者さまが選択されたかかりつけ薬剤師が服薬指導等を行う場合も、服薬管理指導料として算定されます。かかりつけ薬剤師は、患者さまが使用しているお薬の情報を一元的・継続的に把握し、複数の医療機関から処方されたお薬の重複、飲み合わせ、残薬状況等を確認しながら、安心してお薬を使用していただけるよう支援します。

地域支援・医薬品供給対応体制加算について

当薬局では、実績要件及び以下に掲げる施設基準を満たし、地域支援・医薬品供給対応体制加算4を算定しております。

  • 後発医薬品の調剤割合:
    後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上。

  • 地域における医薬品の安定供給体制:
    計画的な調達・在庫管理を行い、他の薬局への医薬品分譲実績(伝票等を2年間保存)があります。医薬品入手困難時には他薬局紹介や処方変更の照会等で適切に対応しています。重要供給確保医薬品は1ヶ月程度の備蓄に努め、単品単価交渉を原則実施しています。また、卸への頻回・急配依存や不適切な返品を慎み、地域の医療機関・薬局等と情報共有・事前取り決めを行っています。

  • 地域における医薬品等の供給拠点としての対応:
    保険調剤に係る医薬品を1,200品目以上備蓄し、地域の医療機関・薬局に周知しています。他の薬局への在庫共有・医薬品融通、医療材料・衛生材料の供給、麻薬小売業者免許の取得、医薬品情報(安全性情報・回収情報等)の随時提供体制を整えています。また、調剤室の面積は16㎡以上確保しています。

  • 休日・夜間を含む調剤・相談応需体制:
    平日8時間以上・週45時間以上開局し、土日いずれかも開局しています。時間外も自局または連携薬局で調剤・在宅業務に対応できる体制を整え、患者や家族からの相談にも対応しています。夜間・休日の対応体制は地域の行政機関・医療機関等に周知しています。

  • 在宅医療を行うための関係者との連携体制:
    診療所・病院・訪問看護ステーションと連携し、ケアマネジャーや社会福祉士等との連携体制も整えています。在宅患者への薬学的管理・指導を直近1年間で24回以上実施し、訪問薬剤管理指導の届出および在宅研修も実施しています。

  • 医療安全に関する取組:
    PMDAメディナビへ登録・情報収集し、薬剤師に周知しています。プレアボイド事例の収集取組を都道府県に報告し、副作用報告の手順書を作成・運用しています。

  • かかりつけ薬剤師に係る届出:
    服薬管理指導料の注1に規定する服薬管理指導(かかりつけ薬剤師が行う服薬管理指導)を行う旨の届出を行っています。

  • 服薬指導の実施・薬剤服用歴の作成:
    患者ごとに薬剤服用歴を作成・記録し、必要な薬学的管理を行った上で、記録に基づく服薬指導を実施しています。

  • 管理薬剤師要件:
    管理薬剤師は、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験を有し、週31時間以上勤務、かつ当該薬局に継続して1年以上在籍しています。

  • 研修計画の作成と研修の実施:
    調剤従事者の資質向上を目的とした研修計画を作成・実施し、薬学的管理・医薬品安全・医療保険等に関する外部研修にも参加しています。

  • 患者のプライバシーへの配慮:
    パーテーションで区切られた独立したカウンターまたは個室を設け、プライバシーに配慮しています。高齢者が椅子に座った状態で服薬指導を受けられる体制も整えています。

  • 地域医療に関連する取組:
    48薬効群を参考に要指導・一般用医薬品を幅広く取り揃え、生活習慣全般の健康相談や緊急避妊薬を含む女性の健康対応を実施しています。敷地内禁煙・たばこ販売禁止を徹底し、体重計・血圧測定器等のセルフメディケーション関連機器を3つ以上設置しています。また、薬事未承認の研究用試薬・検査サービスは提供していません。

バイオ後続品調剤体制加算について

バイオ医薬品の適切な保管と患者への説明体制を整備しており、バイオ後続品の調剤を積極的に行っています。調剤実績のあるバイオ医薬品のうち60%以上の成分においてバイオ後続品の調剤割合が80%以上となるよう取り組んでいます。

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定しています。

  • レセプト電子請求:
    レセプトの請求を電子情報処理組織(電子請求)で行っています。

  • オンライン資格確認:
    電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を整備しています。

  • 診療情報の活用:
    オンライン資格確認で取得した診療情報・薬剤情報を閲覧・活用して調剤できる体制を整えています。

  • 電子処方箋への対応:
    電子処方箋を受け付け・調剤できる体制を整備し、紙処方箋を含む全ての調剤結果を電子処方箋管理サービスへ速やかに登録しています。また、重複投薬等チェック機能を活用し、薬学的に不適切な組み合わせがないか確認しています。

  • 電磁的方法による記録管理:
    調剤録および薬剤服用歴を電磁的方法で管理する体制を整えています。

  • 診療情報の電子的共有:
    電子カルテ情報共有サービス等を導入し、診療情報を電子的に共有・活用できる体制を整えています。

  • マイナ保険証利用率:
    算定月の3月前におけるレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上となっています。

  • 薬局内掲示:
    医療DX推進への取り組みとして、オンライン資格確認による情報活用、マイナンバーカードの健康保険証利用促進、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの活用について、薬局内の見やすい場所に掲示しています。

  • ウェブサイトへの掲載:
    薬局内の掲示内容を、当薬局のウェブサイトにも掲載しています(当ページ)。

  • マイナポータルを活用した健康相談:
    マイナポータルの医療情報等をもとに、患者様からの健康管理に関するご相談に応じる体制を整えています。

  • サイバーセキュリティ対策:
    厚生労働省のガイドラインや「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」を活用し、サイバー攻撃を含むセキュリティ全般について適切な対策を講じています。

連携強化加算について

当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、連携強化加算を算定しています。

  • 第二種協定指定医療機関としての体制:
    都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、感染症に関する最新知識の研修と新型インフルエンザ等感染症等への実践的な訓練を年1回以上実施しています。感染症発生時には、都道府県知事からの要請に応じて自宅療養者等へのオンライン・訪問を含む服薬指導や薬剤配送に対応できる体制を整えています。また、迅速かつ的確な医療提供のために個人防護具を備蓄しており、平時より要指導医薬品・一般用医薬品・検査キット・マスク等の衛生材料を48薬効群を参考に取り揃え、有事にも提供できる体制を整備しています。

  • 災害発生時等における連携体制:
    災害時には薬局機能を維持し、避難所・救護所への医薬品供給や人員派遣に対応できる体制を整えています。災害対応研修・訓練に年1回程度参加し、夜間・休日でも近隣薬局と連携して調剤・在宅業務に対応します。

  • 対応可能な体制の周知:
    災害・新興感染症発生時の対応体制について、自薬局だけでなく地域の行政機関や薬剤師会等のウェブサイトを通じて広く周知しています。

  • 手順書の作成・共有:
    災害・新興感染症発生時の対応手順書を整備し、薬局スタッフ全員で共有しています。

  • 災害時のシステム活用:
    災害時に手帳やマイナ保険証がない患者にも対応できるよう、オンライン資格確認システムの「災害時モード」を平時より活用を努めています。

  • オンライン服薬指導の体制:
    必要な通信環境を整備し、薬剤師への研修を実施しています。サイバーセキュリティ対策も含め、セキュリティ全般に適切な対応を行っています。

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売:
48薬効群を参考に、要指導医薬品・一般用医薬品・検査キットを幅広く取り揃え、感染症発生時にも患者様が必要な医薬品を選択できる体制を整えています。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費 及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について

在宅や入所施設等での療養を行っており通院が困難な患者さまには、あらかじめお手続きのうえご自宅を訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えており、該当の指導を行う際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。地方厚生局長等に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っています。

在宅薬学総合体制加算について

当薬局では、実績要件及び以下に掲げる施設基準を満たし、在宅薬学総合体制加算1を算定しております。

  • 訪問薬剤管理指導の届出:
    地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っています。

  • 在宅業務の実績:
    直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数の合計が48回以上(在宅協力薬局として連携した場合を含む)。

  • 時間外の在宅対応体制:
    緊急時等の開局時間外においても在宅業務に対応できる体制を整備しています(在宅協力薬局との連携による対応を含む)。

  • 在宅対応体制の周知:
    時間外の在宅対応体制について、地域の行政機関・医療機関・訪問看護ステーション・福祉関係者等に対して広く周知しています。

  • 在宅業務に関する研修:
    在宅業務の質の向上に向けた研修計画を作成・実施し、認知症・緩和医療・意思決定支援等を含む外部の学術研修にも定期的に参加しています。

  • 医療材料・衛生材料の供給:
    医療材料・衛生材料を供給できる体制を整備しており、保険医療機関からの指示に基づき在宅患者へ衛生材料を原則として供給しています。

  • 麻薬小売業者免許の取得:
    麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行える体制を整えています。

  • 服薬指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出:
    服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導(かかりつけ薬剤師が行う服薬管理指導)を行う旨の届出を行っています。

調剤ベースアップ評価料について

当薬局では、以下に掲げる施設基準を満たし、該当の評価料を算定いたします。

  • 調剤基本料の届出を行っている保険薬局であること

  • 対象職員が勤務していること

  • 対象職員の賃金改善を実施するための体制が整備されていること

当薬局では、職員の賃金改善に取り組み、より質の高い調剤サービスを提供できる環境づくりに努めています。

調剤物価対応料について

処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り所定点数を算定いたします。

選定療養について

当薬局では、長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の調剤を患者さまが希望された場合や、時間外対応において、制度に基づき特別の料金(選定療養費)をご負担いただく場合があります。

長期収載品については、後発医薬品ではなく先発医薬品を希望された場合、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の価格差の2分の1相当額をご負担いただきます。なお、医師の指示がある場合や、供給状況等により後発医薬品への変更が困難な場合などは対象外となることがあります。

また、時間外対応については、患者さまのご希望による緊急性のない対応の場合に、特別の料金をご負担いただく場合があります。

ご不明な点は、薬剤師へお気軽にご相談ください。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について

休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。処方箋を受け取る時間帯によって、以下の加算を算定しております。なお、各店舗の営業時間はホームページの店舗情報に記載しております。

  • 時間外加算:基礎額の100%

  • 休日加算:基礎額の140%

  • 深夜加算:基礎額の200%

※営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。

夜間・休日等加算について

当薬局が表示する開局時間内の時間において、夜間・休日等の時間帯に調剤を行った場合に算定しています。

  • 平日の19時以降

  • 土曜日の13時以降

  • 年末年始(12月29日~1月3日)

※夜間・休日等の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。

調剤報酬点数について

調剤報酬点数表はこちら(※クリックで点数表が確認できます)

個人情報保護に関する基本方針について

当薬局は、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」)および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省策定。以下、「ガイドライン」)を遵守し、良質な薬局サービスを提供するために、皆様の個人情報を適切かつ万全の体制で取り扱います。 当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために次の事項を実施します。

  • 個人情報保護法およびガイドラインをはじめ関連する法令を遵守します。 

  • 個人情報の取扱いに関するルール(運用管理規定)を策定し、個人情報取扱責任者を定めるとともに、従業員全員で遵守します。 

  • 個人情報の適切な保管のために安全管理措置を講じ、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。 

  • 個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認し、問題が認められた場合には、これを改善します。 

  • 個人情報の取得にあたっては、あらかじめ利用目的を明示し、その目的以外には使用しません。ただし、本人の了解を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。 

  • 業務を委託する場合は、委託先に対し、当薬局の基本方針を十分理解の上で取り扱うよう求めるとともに、必要な監督・改善措置に努めます。 

  • 個人情報の取扱いに関する相談体制を整備し、適切かつ迅速に対応します。

当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応いたします。

  • 個人情報の利用目的に同意しがたい場合

  • 個人情報の開示、訂正、利用停止など(法令により応じられない場合を除く)

  • 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合

  • その他、個人情報の取扱いについてご質問やご不明な点がある場合

個人情報の取扱いについて

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。

  • 当薬局における調剤サービスの提供

  • 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)

  • 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携

  • 治療上、必要性がある場合は第三者医療機関に情報提供

  • 病院、診療所などからの照会への回答

  • 家族などへの薬に関する説明

  • 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)

  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など

  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

  • 当薬局内で行う症例研究

  • 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習

  • 外部監査機関への情報提供


居宅療養管理指導事業所における運営規定の概要及び重要事項

1.事業の目的

要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬 剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

2.運営の方針

  • 利用者さまの意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場にたったサービスの提供に努めます。    

  • 市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

  • 利用者さまの療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

3.従業者の職種、員数

  • 居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置し、従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行い、その数は、居宅療養管理指導を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案し必要数としています。

  • 管理者は、当薬局の管理薬剤師とします。

4.職務の内容

  • 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

  • 薬剤服用歴の管理

  • 薬剤等の居宅への配送

  • 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

  • 使用薬剤の有効性に関するモニタリング

  • 薬剤の重複投与、相互作用等の回避

  • 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

  • ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

  • 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への提案

  • 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

  • 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

  • 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言、提案

  • 在宅医療機器、用具、材料等の供給

  • 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

  • 処方医および利用者に係わる他職種等への情報提供

  • その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

5.営業日時

薬局の営業時間と同じ ※緊急時は時間外の対応もいたします

6.利用料

介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

(1)居宅療養管理指導サービス利用料として(1回のご利用料金)

単一建物居住者の人数

1人

2人~9人

10人以上

1割負担の場合

518円

379円

342円

2割負担の場合

1,036円

758円

684円

3割負担の場合

1,554円

1,137円

1,026円

※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。

(2)単一建物居住者の人数は、利用者さまが居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。

(3)ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。

(4)以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。

  • 同居する同一世帯に訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以上いる場合

  • 訪問薬剤管理指導を行う利用者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合

  • 当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以下の場合

(5)医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。

(6)注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合は、1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算されます。

(7)中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合は、1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算されます。

(8)厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等に対するサービス提供に関しては、利用料金1回につき以下の割合が料金に加算されます。

特別地域加算

15%

中山間地域等における小規模事業所加算

10%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

5%

(9)負担金の請求方法は、訪問時に現金支払いもしくは当社指定口座への振込み、または口座振替とさせていただきます。口座への振込み・口座振替に関わる手数料は利用者さま負担となります。

(10)交通費は居宅療養管理指導サービスに要した実費を請求させていただく場合があります。交通費の領収書は別途発行いたします。

(11)情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料は、1回のご利用につき46円(1割負担の場合)となります。

注1) 利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2) 利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

7.実施地域

通常の実施地域は半径 16km とします。

8.苦情申立窓口

当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。

9.その他運営に関する重要事項

  • 社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、

    また質の保証ができうる業務態勢を整備する。

  • 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

  • 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、

    従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

  • サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

  • この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


高齢者虐待防止のための指針

1.基本方針

フラワー薬局(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待防止法」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。

日常業務の中で職員が高齢者虐待について理解し、虐待の未然防止と早期発見に努めます。

2.高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。又は不当に財産上の利益を得ること。

3.虐待防止にかかる検討委員会の設置

事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。

(1)委員会の構成委員

  • 委員長は薬局事業部部長(1名)が務める。

  • 副委員長(副窓口)人事部部長1名

  • 委員会の委員は、居宅療養指導を主として行っている薬剤師とする。

(2)委員会の運営責任者は薬局事業部部長とし、当該者をもって「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。

(3)委員会の開催にあたっては、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。

(4)委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。

(ア)虐待防止のための職員研修に関すること

(イ)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(ウ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

(エ)虐待が発生した場合に、その対応に関すること

(オ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。

(ア)高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

(イ)高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

(ウ)虐待の種類と発生リスクの事前理解

(エ)早期発見・事実確認と報告等の手順

(オ)発生した場合の改善策

(2)研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。

(3)研修の実施内容については、研修資料、出席者、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。

5.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制

(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。

(2)利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

(3)虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村へ報告しなければならない。

7.成年後見人制度の利用支援に関する事項

利用者または家族に対して、利用可能な成年後見人制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。

(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

(3)相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。

9.利用者等に対する指針の閲覧

求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。

10.その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。

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